所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
※具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度です。また、原則として、未払い・未契約の費用が対象です。
世帯の収入が収入基準を超えない世帯
「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者手帳」等の交付を受けた方の属する世帯
日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯(収入基準があります)
日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込まれる費用、緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合の少額の生活費
学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校に入学・修学するのに必要な費用
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活資金
資金の種類により異なります
離職者を支援するための公的給付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付、自立を支援します。
住居のない離職者であって、離職者を支援する公的給付制度の申請を受理されている人で、当該給付開始までの生活の困窮をしていて、貸付を受けようとする人の名義の金融機関の口座を有していること
10万円以内
東京都等が実施する、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備・就職準備に要する必要な費用の貸付、自立を支援します
児童扶養手当の支給を受ける人または所得が同水準の人で、東京都等が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住居の借り上げに必要となる資金の貸付、自立を支援します
月額40,000円以内(上限12カ月)
※他の補助制度(住宅確保給付金等)との併用も可能ですが、家賃額と他の補助制度による支援額の差額が貸付額の上限となります。
連帯保証人を立てた場合は無利子
連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年利1.0%
無利子(保証人不要)
資金の種類により異なります。
※一定の要件を満たせば、返済が免除されます