港区では、頼れる身寄りがいない人を対象に、日常的な見守りや預託金の範囲での入院・入所時の手続き支援、死後事務の支援など、生前から亡くなった後までを一体的にサポートする事業を始めました。
チラシはこちらからご覧いただけます。
【サービス内容】
(1)(4)は必須サービス、(2)(3)は希望により利用できるサービスです。
(1)見守り・身元保証代替支援(預託金に基づく保証人に準じた支援を行います)
・月に1回以上の電話、半年に1回以上の訪問による見守りを行います。
・入院・入所時、退院・退所時の手続きを支援します(説明の同席等)。
・預託金から入院・入所費等の支払いを行います(本人の意思確認ができない場合)。
・医療に関する本人の意向を医療機関へお伝えします(本人の意思確認ができない場合)。
(2)生活支援
・福祉サービス等に係る相談や情報提供を行います。
・日常的な範囲の税金や社会保険料、公共料金等のお支払いを支援します。また預貯金の払い戻しを行います。
・入院・入所中に必要な自宅内物品のお届け、安全確保のための自宅保全を行います。
(3)書類等の預かり
・通帳、実印や届出印、不動産の登記識別情報や年金証書などの書類をお預かりします。
(4)死後事務支援(死後事務は死後事務受任者〈専門職〉が行います)
・死後事務受任者、遺言執行者との連絡調整を行います。
・死後事務受任者の業務履行状況を確認します。
| この事業でできないこと ●医療の同意 ●ホームヘルプサービスのような 生活援助や身体介助 ●通院の同行 |
【対象者】
次の①~⑨の全てにあてはまる人がご利用いただけます。
❶ 港区に住民登録があり現に居住している。
❷ 65歳以上の人、または障害や病気等により支援が必要な人。
❸ 頼れる身寄りがいない。
❹ 契約内容について理解・判断ができる。
❺ 資産(居住用不動産を除く)が3,000万円以下である。
❻ 住民税課税所得金額が145万円未満(公的年金のみの場合、収入約330万円/年が目安)で負債がない。
❼ 契約時及び契約期間中、原則として収支がプラスである。
❽ 生活保護を受けていない。
❾ 任意後見契約を締結しておらず、法定後見開始の審判を受けていない。
❿ 死後事務委任契約公正証書及び遺言公正証書を作成している(契約までに作成いただきます)。
※契約後に判断能力が低下した場合
法定後見制度等への移行を支援し、あんしん生活サポート事業の契約は終了します。但し、死後事務委任契約や遺言公正証書の効力は残ります。
【支援エリア】
●在宅の場合:港区内
●入院・入所の場合 :港区及び港区から原則公共交通機関を使用し、 片道2時間程度以内で訪問可能な範囲
※契約締結時は港区に住民登録があり居住していることが要件ですが、契約後は支援エリア内であればサービスが受けられます。
【費 用】
| 預託金 | 80万円(火葬費用として30万円、入院・入所費用として3ケ月分50万円) |
| 基本利用料 | 年間15,000円 |
| 生活支援 | 1時間1,700円(30分単位で800円を加算) |
| 書類等の預かり | 1ケ月700円 |
| 死後事務支援 | 死後事務受任・遺言執行後、専門職への報酬が別途必要です |
| 契約前に必要な費用 | 死後事務委任書類作成報酬・遺言作成報酬、公正証書作成 合わせて30万円程度~ |
※支援にかかる交通費は本人負担となります。
【サービス開始までの流れ】※相談から契約までに3~6ケ月程度かかります。
