平成12年6月7日に公布、施行された社会福祉法第82条で「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」と規定され、事業者段階における「苦情解決」の体制整備が、各事業者に求められています。
このため、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日付、厚生省関係局長通知)等を踏まえて、「社会福祉法人 港区社会福祉協議会 苦情解決規程」を制定し、平成14年4月1日から施行しています。
⇒福祉サービスの質の向上
具体的には、各年度の事業計画に基づき実施するすべての事業。ただし、当該苦情の事実を知ってから1年以上経過した苦情は対象としないことがあります。
苦情受付担当者 | 各係に職員1名配置 |
苦情解決責任者 | 長谷川 浩義(常務理事) |
第三者委員 | 脇 奈穂子(弁護士) |
第三者委員 | 金田 直美(民生委員・児童委員) |
第三者委員 | 柴﨑 加代子(地域住民) |
苦情解決の対応状況を事業報告書及び広報紙に掲載し公表します。