使用者または借受者が港区在住で、高齢や障害、病気やケガ等により一時的に車いすを必要とする歩行困難な人に車いすを貸し出します。
※要介護認定で「要介護2~5」と認定されている人(又は認定される見込みのある人)は、この貸出事業を利用できません。高齢者相談センターや区役所・総合支所に介護保険の利用を申請し、福祉用具貸与をご利用ください。なお、高齢者相談センターや区役所・総合支所に介護保険を申請した人で、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)で車いすが届くまでの間に限り、この貸与事業を利用することができます。詳しくはお問い合わせください。
車いすステーションは、港区内の商店街、事業所が社会貢献の一環として協力して開設しております。
なお、車いすは、港区内の団体や企業からご寄付いただいたもので、数に限りがあります。在庫がなくなる場合もありますので、事前に港区社会福祉協議会または車いすステーションにご確認ください。
※貸出期間の最長は、一般貸出3ヶ月と延長貸出3ヶ月の合わせて6ヶ月です。
※短期貸出の期間を超えてしまった場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持管理協力費(1,000円)を負担していただくことになります。
※使用者および借受者が港区社会福祉協議会会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯または生活保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります(維持管理協力費の免除を受けようとする人は、申請時にそれぞれの対象となる証明書(当年度の社協会員証、課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書)の原本と写しが必要となります)。
車いすの借受者が使用者本人やその家族または親族以外の第三者の場合、貸出の際に別途委任状が必要となります。以下のPDFを印刷してお使いください。また、第三者が借受者として委任状をご持参されるときは、車いすステーションでの貸出対象外となりますので、港区社会福祉協議会までご連絡ください。