成年後見制度の説明、制度利用までの手続き等のお手伝いや、制度利用に関するご相談、後見人の支援等を行っています。
成年後見制度は、認知症や知的、精神障害などで、福祉サービスなどの契約や意思決定が困難な方の権利や財産を保護する制度です。 成年後見制度には判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、あらかじめ後見人や将来の支援内容を決めておく「任意後見制度」があります。
認知症や知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度です。具体的には、財産管理や介護サービスの利用契約、施設・病院の入退所契約などを、本人の福祉や生活に配慮しながら本人と一緒に、家庭裁判所に選任された補助人・保佐人・成年後見人が行います。
また、悪質商法等による被害を防ぐため、成年後見人等には、取消権が与えられ、本人が行った不利益契約を取り消すこともできます。本人の判断能力の程度によって補助・補佐・後見の3種類に分けられており、類型によって成年後見人等に与えられる法的権限の範囲等が異なります。
判断能力が低下している本人に代わり銀行で預金を払い戻そうとしたところ「成年後見制度を利用するように」といわれた。
知的障害のある息子を支援してくれる人をつけておきたい…。
不動産などの処分をしなくてはいけないが、手続きが不安…。
認知症の父親が何度も悪質商法の被害にあっているので防止したい。
将来、判断能力が衰えたときに備えて、「誰に何を頼みたいのか」などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力があるときに、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人のために活動を開始します。
任意後見受任者が家族等でない場合、任意後見契約とは別に、見守り契約などを結び、任意後見の開始の時期を失することがないように配慮した方がよいでしょう。」
将来、認知症になったときには、自分が判断できないことをこの人に決めてほしい。
自分が認知症になってしまったあと、自宅の管理をどうすればいいか心配。
初期アルツハイマー病と診断された。病気が進行した後のことを任せる人を決めておきたい。
成年後見制度の利用などについて、個別に事情を伺い、相談をお受けします。
また、成年後見制度や申立て手続きの説明などを行い、必要に応じて、家庭裁判所や適切な専門機関のご案内もします。
事業のご案内、成年後見制度の説明、手続き等についてわかりやすく記載しています。
成年後見利用支援センターサポートみなと パンフレット↓こちらより成年後見制度と福祉サービス利用援助事業についての説明動画をご視聴頂けます
成年後見制度に関する最新情報や区の福祉関係情報をお届けします。
成年後見制度ニュース★レターみなと【内容】高齢者や障害者などの成年後見に関する相談や、財産管理、相続、権利侵害、福祉サービスの利用に関するトラブルなどについての法律的な相談に弁護士が応じます。
【日程】10月10日(木)・23日(水)・11月14日(木)・27日(水)・12月12日(木)・25日(水)・1月9日(木)・22日(水)・2月13日(木)・26日(水)・3月13日(木)・26日(水)
【時間】①13:30~14:20 ②14:30~15:20 ③15:30~16:20
※1人50分程度(申込順)。1案件につき1回。相談は無料です。相談は面談・電話・リモートの3方法。
【場所】社会福祉法人 港区社会福祉協議会(港区六本木5丁目16番46号 麻布地区総合支所2階)
【申込み】 電話・ファックスまたはメールで、社会福祉法人 港区社会福祉協議会 成年後見推進係 まで
電話:6230-0283 FAX:6230-0285
後見人等候補者の紹介が必要な場合に、状況に応じて、適切な後見人等候補者を推薦します。
成年後見制度を利用するにあたり、必要となる経費を負担することが困難な場合に申立て経費や後見人等の報酬を助成します。(助成には一定の要件があります)
被後見人等の権利擁護の視点にたったチーム支援の取組を進めています。
また、親族後見人向けの講座、成年後見人等の連絡会(座談会)等を行っています。
成年後見制度に関する講演会やミニ講座・相談会等を開催しています。
また、地域の団体等のご要望に応じて、出前講座も実施しています。
社会貢献的な精神で、後見活動にあたる「社会貢献型後見人」候補者を養成し、港区に登録します。選任後は港社協が監督人として支援します。
適切な後見人等が得られないなど、港社協による法人後見受任が適切と判断される場合に、港社協が後見人等になります。